処遇改善が大きく前進!補正予算で始まる介護職員賃上げ支援とは

皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。

2025年11月、政府は総額21.3兆円規模の総合経済対策を決定しました。その中でも、介護業界にとって注目度が高いのが、介護従事者の処遇改善を目的とした緊急的な賃上げ支援です。

物価高が続く中、「人が集まらない」「職員が辞めてしまう」といった悩みを抱える介護事業所は少なくありません。今回の対策は、そうした人材流出を防ぐため、介護報酬改定を待たずに賃上げ原資を支給するという点が大きな特徴です。

今回はこの「処遇改善加算」についてお話ししたいと思います。

月1万円、半年間の賃上げを国が支援

今回の補正予算では、2025年12月分から2026年5月分までの6か月間、介護従事者に対して月1万円相当の賃上げ支援が行われます。
対象となるのは、介護職員だけではありません。

これまで処遇改善加算の対象外となることが多かった
• ケアマネジャー
• 看護職
• リハビリ職

も、一定の要件を満たせば対象となります。
「ケアマネはいつも蚊帳の外だった…」という声も多かっただけに、今回の措置は画期的と言えるでしょう。

最大で月1.9万円相当まで拡充も

さらに、生産性向上や業務効率化に取り組む事業所には、月5,000円の上乗せ支援があります。
たとえば、
• ケアプランデータ連携システムへの加入
• 生産性向上推進体制加算の取得

などが要件とされています。

また、すでに処遇改善加算を取得している事業所には、職場環境改善のための補助も用意されており、人件費に充てた場合は月4,000円の賃上げ相当となります。

これらを組み合わせると、最大で月1万9,000円分の賃上げ原資が国から支給される仕組みです。

賃上げだけでなく、経費負担の軽減も

今回の支援は人件費だけではありません。
訪問・送迎にかかる移動経費や備品購入費、災害対策物品などについては8割補助が行われます。また、施設系サービスでは食材料費を定員1人あたり最大1.8万円まで全額補助する仕組みも用意されています。

社労士としてお伝えしたいポイント

今回の支援策は非常に手厚い一方で、
• 要件の確認
• 申請手続き
• 賃金規程や給与設計との整合性

など、事業所側で整理すべき点も多くあります。
「もらえるはずの支援を取り逃してしまった」「賃上げしたが後でトラブルになった」ということがないよう、早めの準備が重要です。

当事務所では、
• 賃上げ対応の実務アドバイス
• 処遇改善加算・補助金を踏まえた給与設計
• 職員への説明資料作成

などもサポートしております。
制度をうまく活用し、職員にとっても事業所にとってもプラスとなる処遇改善を一緒に進めていきましょう。

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