育児休業給付の延長申請が変わった!?“申込書の写し忘れ”で支給遅延が増加中!
皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。
2025年4月から、育児休業給付金の「支給対象期間延長」の手続きが変わったことをご存じでしょうか。
企業の担当者さまから 「申請の仕方が分からない」「必要書類がそろわず支給が遅れる」 というご相談が増えています。
今回は育児休業給付金の延長手続きについて2025年4月から変更になった実務のポイントについてお話ししたいと思います。
■ 何が変わったの?
従来、育児休業給付金を延長する際は、保育所に申し込んでいることを確認できる資料が必要でした。
しかし、4月の制度改正により「保育所等の利用申込書の写し」を提出することが必須 になりました。
これにより、保護者が保育所の申込みを自治体に提出する際、 必ず写し(コピー)を取っておく必要がある という運用になったのです。
■ トラブルが増えている理由
最近多いのが、
- 「申込書を自治体に提出したが、写しを取り忘れてしまった」
- 「手元に控えがなく、会社が延長申請できない」
といったケースです。
写しがない場合、自治体に開示請求を行う必要があり、時間がかかります。
その結果――
育児休業給付金の支給が遅れてしまう可能性がある のです。
労働局からも「制度理解の不足がトラブルの原因になっているため、企業に改めて周知をお願いしたい」とのコメントが出ています。
■ 企業ができる対策
企業の担当者さまは、次のポイントを従業員へしっかり案内しておくと安心です。
◎ 1)保育所申込書は“必ず”提出前にコピーを取る
提出前でないと写しを取れない自治体もあります。申込時に必ず声掛けを。
◎ 2)コピーは会社にも提出してもらう
会社側で写しを保管することで、延長手続きがスムーズになります。
◎ 3)制度変更点を社内で共有
総務・人事だけでなく、育休取得者にも事前に説明しておくとトラブル防止に。
■ スムーズな申請のために
制度変更直後は、どうしても現場で混乱が起きやすいものです。しかし、今回のポイントは非常にシンプルで、
👉 保育所申込書の写しを必ず取ること
👉 会社がきちんと確認し、ハローワークへ提出すること
この2点が押さえられていれば、トラブルはぐっと減ります。
当事務所でも、育児休業給付金の手続きに関するご相談を随時受け付けております。不安な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
企業の皆さまと育休取得者の方が安心して手続きを進められるよう、しっかりサポートしてまいります。


