働くママを守る!「妊産婦の働き方」基礎知識〜会社が知っておきたい法律とサポート〜

皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。

近年、「出産後も仕事を続けたい」という女性が増えています。

その一方で、妊娠中の体調不良や、出産前後の休み方について、職場で戸惑うケースも少なくありません。

今回は、会社側・働く女性の両方が知っておきたい「妊産婦に関する労働のルール」についてお話ししたいと思います。

■ 「妊産婦」とは?

まず、「妊産婦(にんさんぷ)」とは、妊娠中の女性と、出産後1年以内の女性を指します。

労働基準法や男女雇用機会均等法では、この「妊産婦」を特別に保護するための規定が設けられています。これは、母体の健康と赤ちゃんの安全を守るための大切な仕組みです。

■ 妊娠中の働き方に関するルール

妊娠中は体調の変化が大きく、いつも通り働くのが難しいこともあります。労働基準法では、以下のような配慮が求められています。

  • 時間外労働・休日労働・深夜業の制限
     → 本人が申し出た場合、会社は残業や夜勤をさせてはいけません。
  • 軽易な業務への転換請求
     → 医師の指導があるときは、負担の少ない仕事に変えてもらうことができます。
  • 通勤緩和措置
     → 混雑を避けるための時差出勤や在宅勤務を認める企業も増えています。

こうした制度は、本人の申し出があって初めて適用される点もポイントです。妊娠が分かったら、できるだけ早めに上司や人事に相談しましょう。

■ 出産前後の休み方

出産を控えた女性には、産前産後休業という制度があります。

  • 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得可能
  • 産後休業:出産の翌日から8週間は働かせてはいけない(医師が認めた場合は6週間以降に復帰可)

この期間の給与は会社の規定によりますが、健康保険から「出産手当金」が支給されます。また、産休後に育児休業を続けて取得することもできます。

■ 妊娠・出産による不利益な扱いは禁止!

「妊娠を報告したらシフトを減らされた」「復帰したらポジションが変わっていた」――

こうしたことは男女雇用機会均等法で禁止されている不利益取扱いにあたります。妊娠や出産を理由にした降格・解雇・契約終了は違法です。会社としても、職場全体でサポートできる体制を整えることが求められています。

■ まとめ:安心して働ける環境づくりを

妊産婦の保護は、「女性のための特別扱い」ではなく、母子の健康を守るための社会全体のルールです。会社にとっても、安心して出産・育児と仕事を両立できる環境を整えることは、優秀な人材を長く活かすことにつながります。

「妊娠中の社員への対応をどうすればよいか」「産休・育休の手続きが複雑で不安」など、具体的な対応に迷ったら、ぜひご相談ください。会社にも、働く女性にも、やさしい職場づくりを一緒にサポートいたします。

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