労災が起きたらどうする?“労働者死傷病報告”を忘れていませんか?

皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。

仕事中や通勤中のケガ・病気は、どんなに気をつけていてもゼロにはできません。

万が一、職場で労働者がケガをしたり、病気になったり、最悪の場合命を落としてしまった場合、「労働者死傷病報告(ろうどうしゃししょうびょうほうこく)」という書類を提出する必要があります。

「えっ?労災保険の手続きだけでいいんじゃないの?」

そんな声をよく聞きますが、この報告は労災申請とは別の義務なんです。

今回はこの「労働者死傷病報告」についてお話ししたいと思います。

■ 労働者死傷病報告とは?

労働安全衛生規則第97条に基づき、労働災害(業務中・通勤中のけがや病気など)が発生したときに、労働基準監督署へ報告する義務があります。

つまり、

「職場でけが人が出た」

「作業中に事故が起きた」

「業務による病気が発生した」

といった場合に、労働災害の発生状況を行政に報告するための書類です。

■ 報告が必要になるのはどんなとき?

労働者死傷病報告は、災害の程度によって報告の種類と期限が異なります。

【① 死亡や重傷災害が発生した場合】

→ すぐに報告(様式第23号)

死亡、休業4日以上のけがや病気、重大な事故(失明・手足の切断など)が起きた場合は、

速やかに所轄の労働基準監督署に提出します。

【② 軽いけが(休業4日未満)の場合】

→ 事故が発生した四半期の翌月末日までに報告(様式第24号)

「3日以内の休業」「通院のみ」のような軽いけがでも、3か月ごとにまとめて報告する義務があります。多くの会社ではこの報告を忘れがちですが、実はこれも法律上の義務です。

■ 労災申請と何が違うの?

よく混同されますが、

  • 労災申請:労働者が給付(治療費や休業補償)を受けるための手続き
  • 労働者死傷病報告:会社が行政に「災害が起きました」と報告する手続き

と、目的がまったく違います。

労災申請を出しても、**死傷病報告を出さなければ「報告義務違反」となります。最悪の場合、労働基準監督署から是正勧告を受けることもあります。

■ 提出先と提出方法

提出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。書面を持参・郵送するほか、最近では電子申請(e-Gov)でも提出が可能です。

用紙の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

■ よくある質問

Q. 派遣社員がケガをした場合は?

A. 原則として「派遣先の事業場」で報告します。

 実際に労働災害が発生した場所の事業主に報告義務があります。

Q. 休業日数はどう数えるの?

A. ケガをした「当日」を除き、実際に仕事を休んだ日数をカウントします。

Q. 報告しなかったらどうなる?

A. 法令違反として50万円以下の罰金が科される可能性もあります。

■ まとめ

労働者死傷病報告は、「何が起きたかを行政に知らせ、再発防止につなげるための重要な報告」です。

災害が起きたとき、どうしても目の前の対応や労災手続きに追われがちですが、報告義務を忘れずに行うことが会社の責任でもあります。

もし手続きの方法や判断に迷った場合は、相談ください。事実関係の整理や報告書作成のサポートを通じて、適正な対応をお手伝いします。

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