「問題社員」への対応、悩んでいませんか?

皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。

今回は「問題社員」についてお話ししたいと思います。

会社を経営していると、「どう対応すればいいのか分からない社員」に頭を抱えることがあります。
遅刻や欠勤が多い、注意しても態度が変わらない、同僚とトラブルを起こす――。いわゆる「問題社員」です。
一人の社員の言動が職場の雰囲気を悪くし、他の従業員のモチベーション低下や離職につながることもあります。放置は禁物です。

たとえば、ある小売業のB社さんでは、勤務態度に問題がある社員がいました。遅刻の常習犯で、注意しても「電車が遅れた」「体調が悪かった」と言い訳ばかり。上司も注意するのに疲れてしまい、しばらく放置していたところ、他の社員から「なぜあの人だけ許されるのか」と不満の声が上がりました。結果的に、まじめに働く人のやる気まで下がってしまったのです。

このような場合、まず大切なのは事実をしっかり記録することです。
口頭注意だけでなく、いつ・どのような問題が起き、どのように指導したかをメモや文書に残しておくことで、後のトラブル防止につながります。
また、感情的に注意するのではなく、「業務に支障がある」「周囲に悪影響が出ている」など、客観的な事実をもとに伝えることがポイントです。

次に、本人と面談を行い、問題の背景を確認しましょう。
家庭の事情や健康上の理由が隠れている場合もあります。そのような場合は、配置転換や勤務時間の調整など、柔軟な対応が必要になることもあります。
一方で、何度注意しても改善が見られない場合には、懲戒処分や最終的な解雇を検討することもありますが、これは慎重に進める必要があります。
感情的に解雇を告げると、不当解雇としてトラブルになる可能性が高いため、段階的な指導や改善の機会を与えたうえで判断することが重要です。

特に注意したいのは、「問題社員」という言葉の印象にとらわれて、すぐに厳しい処分を考えてしまうことです。
実際には、コミュニケーション不足や指導方法のミスマッチが原因で誤解が生まれているケースも少なくありません。
「本人の言い分を聞く」「記録を残す」「必要な手続きを踏む」――この3つを意識するだけでも、トラブルの多くは未然に防げます。

当事務所では、問題社員への対応方法や指導記録の残し方、就業規則の見直しなど、実務的なサポートを行っています。
「注意したいけれど、どこまで言っていいのか分からない」「解雇しても大丈夫?」とお悩みの経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
冷静で正しい手順を踏めば、職場のトラブルは必ず防げます。従業員も会社も安心して働ける環境づくりをしていきましょう。

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