退職届の撤回は認められる?企業がトラブルを防ぐための実務対応
皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。
従業員から提出された退職届。しかし翌日になって「やっぱり撤回したい」と言われた場合、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。
実はこの問題、企業の人事担当者や経営者からよく相談を受けるテーマの一つです。対応を誤ると労務トラブルに発展する可能性もあるため、正しい知識を知っておくことが重要です。
今回は、退職届の撤回が認められるのか、企業としてどのように対応すべきかについてお話ししたいと思います。
退職届と退職願の違い
まず重要なのは、「退職届」と「退職願」は法律上の意味が異なるという点です。
一般的に次のように整理されています。
退職願
退職をお願いする「申請」に近いものです。会社が承諾する前であれば、原則として撤回することが可能とされています。
退職届
退職する意思を一方的に会社に通知する書類です。会社が受理した場合、原則として撤回はできないとされています。
ただし、実務上はタイトルだけでなく、書類の内容や提出時の状況などから総合的に判断されることもあります。
会社が受理したかどうかが重要なポイント
退職届の撤回が認められるかどうかは、会社側の対応状況も大きく影響します。
例えば次のような事情がある場合、撤回が認められにくくなる傾向があります。
・会社が正式に退職届を受理している
・後任の採用活動を開始している
・取引先などへ退職の連絡をしている
・退職手続きが社内で進んでいる
このように、会社が退職を前提とした手続きを進めている場合、撤回を認めない判断がされるケースも多くなります。
退職強要があった場合は無効になる可能性も
一方で、退職届であっても撤回が認められる可能性があるケースもあります。
例えば次のような場合です。
・上司から強く退職を迫られた
・「辞めなければ解雇する」と言われた
・長時間の説得で精神的に追い込まれた
このような場合、従業員の退職意思が自由な意思によるものではないと判断される可能性があります。いわゆる「退職強要」と認定されると、退職自体が無効になることもあるため注意が必要です。
企業が取るべき実務対応
従業員から退職届の撤回を申し出られた場合、企業としては次のような手順で対応することが望ましいでしょう。
まず、本人から事情を丁寧にヒアリングします。退職意思が本当にあったのか、強要がなかったかなどを確認することが重要です。
次に、社内で退職手続きがどこまで進んでいるかを確認します。すでに後任採用などが進んでいる場合は、撤回が難しいケースもあります。
最終的に会社として判断を行い、撤回を認める場合には書面で「退職届撤回書」を提出してもらうとよいでしょう。書面で記録を残しておくことで、後日のトラブル防止につながります。
退職トラブルを防ぐためのポイント
退職届をめぐるトラブルを防ぐためには、日頃からの運用も重要です。
例えば、次のような対応が効果的です。
・退職願と退職届を分けて運用する
・退職面談の記録を残す
・その場で退職届を書かせない
特に、感情的な場面でその場で退職届を書かせるような対応は、後日トラブルになる可能性があります。一度持ち帰って冷静に判断してもらうなど、慎重な対応が求められます。
まとめ
退職届の撤回は、必ずしも一律に認められるものではありません。書類の種類や会社の対応状況、提出時の事情などによって判断が分かれます。
企業としては、退職手続きのルールを明確にし、記録を残しながら適切に対応することが重要です。
退職に関するトラブルは、企業にとって大きな負担となることも少なくありません。日頃から適切な労務管理を行い、トラブルを未然に防ぐ仕組みを整えておくことが大切です。

