メンタル不調を未然に防ぐ!ストレスチェック制度のポイント
皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。
近年、職場におけるメンタルヘルス対策の重要性が高まっています。その中でも企業が必ず理解しておきたい制度の一つが「ストレスチェック制度」です。
ストレスチェック制度は、2015年の労働安全衛生法の改正によって導入され、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して年1回の実施が義務付けられている制度です。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度の目的は、単にアンケートを実施することではありません。主な目的は次の3つです。
- 労働者自身がストレスの状態に気づくこと
- ストレスが高い労働者を早期に発見すること
- 職場環境の改善につなげること
つまり、メンタルヘルス不調が発生してから対応するのではなく、不調を未然に防ぐ「予防型」の制度である点が大きな特徴です。
ストレスチェックの基本的な流れ
ストレスチェックは一般的に次の流れで実施されます。
①質問票の配布・回答
②ストレス状態の評価
③本人への結果通知
④高ストレス者の面接指導申出
⑤医師による面接指導
⑥必要に応じた就業上の措置
質問票には、厚生労働省が推奨している「57項目のストレスチェック」がよく利用されています。
なお、ストレスチェックの結果は本人の同意がない限り会社に提供することはできません。そのため、企業が個人の結果を自由に閲覧することはできない仕組みになっています。
面接指導の申出があった場合の対応
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者が医師による面接指導を希望した場合、企業はその申し出に応じて面接指導を実施する必要があります。
面接の結果、医師から
・長時間労働の是正
・業務量の調整
・配置転換
などの意見が出された場合、会社は必要に応じて就業上の措置を検討することになります。
職場環境改善につなげることが重要
ストレスチェック制度は、個人のストレス状況を把握するだけでは十分とはいえません。結果を部署単位などで分析する「集団分析」を行い、職場環境の改善につなげていくことが重要です。
例えば、
・特定の部署だけストレスが高い
・上司のサポート不足が見られる
・業務量が過剰になっている
といった傾向が見える場合には、働き方や業務体制の見直しを検討する必要があります。
制度を“形だけ”にしないことが大切
ストレスチェック制度は実施自体に罰則があるわけではありませんが、労働基準監督署の指導対象になる可能性があります。また、形式的に実施するだけではメンタルヘルス対策として十分な効果は期待できません。
従業員が安心して働ける職場環境を整えるためにも、ストレスチェックの結果を活用し、職場環境の改善につなげていくことが企業に求められています。
当事務所では、ストレスチェック制度の導入支援や運用サポート、職場環境改善のアドバイスも行っております。制度の運用でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

