“休業補償”と“労災保険”の違い、混同しやすい制度の違いをスッキリ解説!
皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。
「仕事中にケガをして休んだとき、給料ってどうなるの?」
そんなご質問をよくいただきます。このときに混同されやすいのが、「休業補償」と「労災保険」。
どちらも“働けないときの補償”ですが、実は立場もお金の出どころも違うのです。
今回は、この2つの違いについてお話ししたいと思います。
■ 労災保険とは ― 働く人を守る国の仕組み
まずは「労災保険(労働者災害補償保険)」について。これは、仕事中や通勤中のケガ・病気・死亡などを補償する国の保険制度です。
保険料はすべて会社が負担しており、労働者が払う必要はありません。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員など、雇われて働くすべての人が対象です。
仕事中にケガをして病院に行った場合、治療費は労災保険から全額支払われ、自己負担はゼロ。さらに、働けなくなったときには「休業補償給付」が支給されます。
■ 「休業補償給付」とは ― 給料の約8割が補償される仕組み
労災保険の「休業補償給付」は、仕事が原因で4日以上休業した場合に支給されます。金額は、休業前3か月の平均賃金の60%。さらに「特別支給金」として20%が上乗せされるため、実質的には賃金の約80%が補償されます。ただし、ここで重要なのが「待機期間」という考え方です。
■ 労災保険には“最初の3日間”の補償がない
実は、労災保険の休業補償給付は、休業4日目からしか支給されません。最初の3日間は「待機期間」と呼ばれ、労災保険からの給付はありません。この待機期間を補うために登場するのが、労働基準法上の「休業補償」です。
■ 「休業補償」とは ― 会社が行う3日間の補償
労働基準法第76条では、
「労働者が業務上の理由でケガや病気をし、働けなくなった場合、
会社は平均賃金の60%を支払わなければならない」
と定められています。つまり、労災保険の給付が始まるまでの最初の3日間については、会社が「休業補償」として60%を支払う義務があるのです。
4日目以降は労災保険から給付が支給されるため、会社の支払い義務はなくなります。このように、最初の3日間と4日目以降で、補償の“出どころ”が切り替わる仕組みになっています。
■ まとめるとこうなります
- 仕事や通勤が原因でケガ・病気になったら「労災保険」の対象
- 労災保険の「休業補償給付」は4日目から支給
- 最初の3日間(待機期間)は、会社が「休業補償」として平均賃金の60%を支払う
つまり、「休業補償」と「労災保険」はどちらも働く人を守るための制度ですが、補償をする主体(会社か国か)と対象期間が違うのです。
■ もしもケガをしたら、まずは報告と確認を!
仕事中や通勤中にケガをした場合は、まず会社に報告しましょう。そのうえで、医師の診断書をもとに労災申請を行います。
申請は労働基準監督署を通して行いますが、手続きが難しい場合は社会保険労務士に相談するのがおすすめです。通勤中の転倒や交通事故なども条件を満たせば「通勤災害」として認められることがあります。
「これって労災になるのかな?」と迷ったら、遠慮なくご相談ください。


