形だけ代表はNG!裁判にもなった「労働者代表」選任ミスの落とし穴

皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。

会社で「36(サブロク)協定」や「就業規則の意見聴取」を行う際に登場する“労働者代表”。

実は、この代表の選び方を間違えると、協定そのものが無効になることもあります。

「代表って誰でもいいんじゃないの?」「管理職にお願いしているけど問題ない?」

そんな疑問を持つ方に向けて、今回は「労働者代表」について、判例も交えながらお話ししていきます。

■そもそも「労働者代表」とは?

労働者代表とは、会社と従業員の間で労使協定(例:36協定など)を結ぶときに、従業員側の意見を代表して署名・押印を行う人のことです。

労働基準法では、労使協定を結ぶ際には「労働者の過半数を代表する者」と協定を締結しなければならないと定められています。

この“代表”が正しく選ばれていない場合、協定そのものが無効とされることもあります。

■労働者代表を選ぶときの3つの原則

厚生労働省のガイドラインによれば、労働者代表は次のルールで選出する必要があります。

  1. 労働者の過半数を代表すること
     対象となるのは「事業場のすべての労働者」。
     正社員だけでなく、パートや契約社員も含まれます。
  2. 会社側が指名してはいけない
     代表は、従業員による「民主的な手続き」で選ばなければなりません。
     会社が一方的に「あなた代表ね」と決めるのはNGです。
  3. 管理監督者(店長・課長など)は原則除外
     管理監督者は「使用者側」に近い立場と見なされるため、代表にはふさわしくありません。

たとえば、従業員による投票や、全員の話し合い・立候補など、従業員の意思を反映した手続きを経ることが重要です。

■【判例紹介】代表の選任が無効とされたケース

――「山梨県民信用組合事件」(東京高判 平17.12.22)

この事件では、会社が36協定を結ぶ際に、実際には従業員の意見を聞かず、会社側が指名した人を「代表」として協定を締結していました。

裁判所は、「会社の意向で指名された代表は、労働者の過半数を代表する者とはいえない」と判断し、その協定を無効としました。

このように、代表の選び方が不適正だと、協定があっても法的効力を失う可能性があります。

結果として、時間外労働が「違法残業」とみなされ、会社が是正勧告を受けることもあります。

■実務でよくあるトラブルと対策

  • ケース1:管理職が代表になっていた
     → 管理職は使用者側とされるため、選び直しが必要です。
  • ケース2:代表が昔のまま、誰も覚えていない
     → 年に一度の協定更新時などに、改めて選任手続きを行いましょう。
  • ケース3:派遣社員やパートを除外して選んだ
     → 協定対象が「全労働者」の場合は、これらの従業員も含めて選出が必要です。

■まとめ

「労働者代表」は、労使協定の正当性を支える重要な存在です。

代表が正しく選ばれていないと、36協定や変形労働時間制の運用自体が無効になるおそれがあります。

選任方法を明文化し、従業員が納得できる形で選ぶことがトラブル防止の第一歩です。

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