「36(サブロク)協定」〜知らないと危険な残業のルール〜

皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。

日々のご相談の中で、「うちは残業が多いけど、36協定って結ばないといけないの?」「36協定って何のためにあるの?」といった質問をいただきます。

今回は、働く人にも経営者にも大切な「36(サブロク)協定」についてお話ししたいと思います。

■ 36協定とは?

「36協定(サブロク協定)」とは、会社が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるために必要な労使協定のことです。

労働基準法第36条に定められているため、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

つまり、「残業をさせる」ためには必ずこの協定を労使で締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

届け出をせずに残業を命じることは、法律違反となります。

■ 協定を結ばないとどうなる?

「うちは社員も納得して残業しているから大丈夫」と思っていても、36協定を届け出ていなければアウトです。

この場合、会社は労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、トラブルが起きた際には「違法残業」と判断され、会社の信用にも大きなダメージを与えることになります。

■ 協定で定める内容

36協定には、以下のような内容を明確に定める必要があります。

  • 対象となる労働者の範囲
  • 残業や休日労働をさせることができる業務の種類
  • 1日・1か月・1年ごとの残業の上限時間
  • 労働者代表の氏名

ここで注意が必要なのが、「残業時間の上限」です。

2019年の法改正により、残業時間には原則として“月45時間・年360時間”の上限が設けられました。

これを超える場合には、特別条項付きの36協定を結ばなければなりません。

特別条項を結ぶ場合でも、無制限に残業できるわけではなく、

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 月100時間未満(休日労働含む)
    といった厳しい条件が課されています。

■ 実務でよくあるトラブル

ある会社では繁忙期に月80時間以上の残業が続いていましたが、36協定が未締結だったため、監督署の指導を受けることに。

結果として、従業員の労働時間管理の見直しや、特別条項付き協定の再締結が必要となりました。

このように、「忙しいから仕方ない」という理由で放置していると、後から大きなリスクにつながります。

■ 36協定は「形だけ」ではなく「運用」が重要

36協定は単なる書類ではなく、会社と社員の約束ごとです。

「協定を結んでいるから安心」ではなく、実際の残業時間が協定内に収まっているかを定期的に確認することが大切です。

■ まとめ

36協定は、企業にとって「残業のための許可証」であり、社員にとって「働きすぎを防ぐための安全弁」です。

どちらにとっても欠かせないルールですので、毎年の見直しと適正な運用を心がけましょう。

「うちの36協定は大丈夫かな?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

実態に合った労使協定づくりを一緒に進めていきましょう。

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