就業規則は会社と従業員を守るルールブック
皆様こんにちは。社会保険労務士の岩竹です。
今回は「就業規則」についてお話ししたいと思います。
「うちは社員が10人もいないから就業規則なんて関係ない」
「とりあえずネットで見つけたひな形を使っている」
そんな声を耳にしますが、実は就業規則は会社にとってとても重要な“経営の土台”です。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇っている会社は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。
ただし、10人未満の会社でも、トラブル防止のために作成しておくことを強くおすすめします。
就業規則は、会社のルールを明確にし、従業員とのトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
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トラブルを防ぐ「見えない盾」
たとえば、ある小売業のA社では、遅刻や無断欠勤を繰り返す社員に注意をしたところ、「就業時間なんて聞いていない」「罰則の説明を受けていない」と反論され、話がこじれてしまいました。
後で確認すると、社内には明確な就業規則がなく、口頭での指導だけに頼っていたのです。
このように、ルールが明文化されていないと、どちらの主張が正しいのか判断できなくなることがあります。
逆に、就業規則に「始業・終業の時刻」「遅刻・欠勤時の対応」「懲戒の手続き」などが明確に定められていれば、会社としても適切に対応できます。
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就業規則は“会社の実情”に合わせて
インターネット上には、無料で使える就業規則のひな形がたくさんあります。
しかし、そのまま使うのは要注意です。業種や働き方によって、必要な項目や表現は大きく異なります。
たとえば、飲食業では「シフト制」「制服貸与」「まかない」などのルールが必要になりますし、IT関係の会社では「テレワーク」「副業」「情報セキュリティ」に関する規定が欠かせません。
自社の実情に合わない就業規則は、いざというときに役に立たないどころか、トラブルの原因になることもあります。
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定期的な見直しも大切です
就業規則は一度作ったら終わりではありません。
法改正や働き方の変化に合わせて、定期的に見直すことが重要です。
最近では、育児・介護休業制度の改正や副業・兼業の解禁、ハラスメント防止法の施行など、ルールに関わる法改正が頻繁に行われています。
時代に合わない規則を放置していると、会社が不利益を被る可能性もあります。
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まとめ:就業規則は“会社の約束事”
就業規則は、会社が従業員と信頼関係を築くための「約束事」です。
明確なルールがあることで、従業員は安心して働くことができ、会社も公平な対応がしやすくなります。
まさに、会社と従業員の双方を守る“ルールブック”といえるでしょう。
当事務所では、会社の規模や業種に合わせたオリジナルの就業規則作成や見直しのご相談を承っております。
「何から手をつければいいかわからない」「今の就業規則が法律に合っているか不安」
そんなお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
現場の実情に合った“使える就業規則”を、一緒に作っていきましょう。


